年末調整や公的書類などで「あなたとの続柄」といった項目を書く時、正式な書き方って意外に悩みますよね。
一度調べてわかったとしても、一年後にはまた忘れてしまってて、また今年も調べて、、、と毎年繰り返してしまう人も多いと思います。
ここでは、公的書類での「続柄」の書き方を、一覧にしておきたいと思います。また、それぞれの解説もまとめました。
永久保存版にしてくださいね。
目次
続柄とは?
大半が間違っている!?「続柄」の正式な読み方
まずは、続柄の読み方ですが、正式にはなんて読むともいますか?一般的にはどう読まれているか調べてみました。
「続柄」の正式な読み方は次のうちどれ?
- 79% ぞくがら
- 20% つづきがら
- 1% ぞくえ
※成人の男性・女性4000人にアンケート
このように、ほとんどの人が「ぞくがら」と読んでいますが、実は、「つづきがら」と読むのが正式なんです。
現代では「ぞくがら」よ読んでも間違いではない風潮ではありますが、一応正式な読み方は覚えておいてくださいね。
「ぞくえ」と読むと思っている人が1%いるのは論外ですね笑
続柄を書くために必要な知識
公的書類や年末調整等の書類で、「あなたとの続柄」「世帯主との続柄」を記載することがあると思います。
この人間関係をあらわす「続柄」には正式な書き方があって、あなたとの間柄が一目でわかるになるようになっています。
まずは、その書き方を理解するために、必要な知識をまとめておきたいと思います。
すでに知っている方や必要の無い方は飛ばして、本題である一覧の方に行ってくださいね。
「続柄」と「あなたとの続柄」の違いとは?
「続柄」と「あなたとの続柄」って、似てはいますが微妙に意味が違います。
戸籍などでよく書かれている「続柄」は、「戸籍の筆頭者との関係」のことを指します。もし、あなたのお父さんが戸籍の筆頭者だったら、あなたとの続柄は「子」と表記されています。
また、住民票で「続柄」と書かれている場合、「世帯主との関係」のことを指します。
ですが、年末調整でよく見かける書類では、微妙に違う「あなたとの続柄」と書かれていますよね。これは、本人である「あなたから見た関係」このことを指します。
つまり、それぞれの書類や文書によって関係性の主体が変わるとうことですね。
「あなたとの続柄」の場合、あなたは「本人」となり、あなたのお父さんは「父」となります。
あともう1つ、続柄での説明が必要な記載方法があります。
年末調整では、上記のように「あなたとの続柄」でしたが、確定申告で「世帯主との続柄」という項目になっています。
もし世帯主があなた(夫)で、妻を扶養しているなら、記入する妻の「あなたとの続柄」は「妻」になります。そして確定申告の用紙に記入する「世帯主との続柄」は「本人」となりますね。
世帯の定義とは?
①同一世帯であるかどうか?
同一世帯として認められる場合と、認められない場合の基準は、下記の2つの条件を満たしているかどうかとなります。
2つとも満たすことができれば、血縁関係が無かったとしても同一の世帯と認められます。
- 同じ家に住んでいること
- 生計が一緒であること
恋人と同棲をしている人は同一の世帯なの?と質問されることがよくありますが、ただ一緒に暮らしているだけでは同一世帯とは認められません。なので、同じ住宅でも世帯が2つあるということですね。
ですが、恋人同士で生計を共に立てていれば同一世帯と認められることができます。
②世帯主とは?
世帯主とは、「世帯を代表する者」という意味です。法律的に基準があるというわけではなく、あくまでも「代表」する人という意味です。
一番収入が多く、その世帯の生計に最も貢献している人が選ばれることが一般的なので、働き盛りで社会的経験の高い「父」「夫」が世帯主になることが多いです。
また、1人暮らしであるなら、その人が世帯を代表せざるを得ないので、無条件で世帯主となります。
「世帯主との続柄」という項目があったら、あなたの世帯は、だれが世帯主かを調べておいてくださいね。
もし世帯主がわからない場合、現在では住民票で調べるしか方法がありません。住民票に世帯主が記載されているので、確認しておいてくださいね。
公式文書で使える!続柄の正式な書き方 一覧
血縁や婚姻関係がある場合の続柄
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人 | 「本人」「世帯主」等 |
本人の配偶者 | 「妻」「夫」 |
本人の子供 | 「子」 |
再婚相手の子供(養子縁組している) | 「子」 |
再婚相手の子供(養子縁組してない) | 「夫の子」「妻の子」 |
本人の孫 | 「子の子」 |
本人の父 | 「父」 |
本人の母 | 「母」 |
本人の父の祖父母 | 「父の父」「父の母」 |
本人の母の祖父母 | 「母の父」「母の母」 |
配偶者の父 | 「妻の父」「夫の父」 |
配偶者の母 | 「妻の母」「夫の母」 |
本人の兄弟姉妹 | 「兄」「弟」「姉」「妹」 |
配偶者の兄弟 | 「妻(夫)の兄」「妻(夫)の弟」 |
配偶者の姉妹 | 「妻(夫)の姉」「妻(夫)の妹」 |
父方のおじ | 「父の兄」「父の弟」 |
父方のおば | 「父の姉」「父の妹」 |
母方のおじ | 「母の兄」「母の弟」 |
母方のおじ | 「母の姉」「母の妹」 |
子どもの夫や妻 | 「子の夫」「子の妻」 |
婿養子である夫(養子縁組している) | 「子」 |
婿養子である夫(養子縁組してない) | 「子の夫」 |
血縁や婚姻関係がない場合の続柄
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
事実婚の夫 | 「夫(未届)」 |
事実婚の妻 | 「妻(未届)」 |
事実婚をしている相手の子(非認知) | 「夫(未届)の子」「妻(未届)の子」 |
養子縁組はしていない、事実上の養子 | 「縁故者」 |
血縁や婚姻関係がなく、同一世帯でもない続柄
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
血縁関係なし(同棲等) | 「同居人」 |
主に同棲等ですが、血縁関係も無く、同一世帯でもない場合は、一緒に暮らしている人のことを「同居人」と記載します。
続柄の書き方の、具体的な注意点
本人
本人は、もちろんあなたのことですね!
「世帯主との続柄」の項目があったら、世帯主があなたの場合「本人」と記載します。
また、「あなたとの続柄」欄があったら、「本人」と記載します。
配偶者(夫・妻)との続柄
配偶者に関しては、「夫」「妻」と記載します。
ですが、事実婚の場合は記載方法が変わってきて、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載します。
事実婚とは、夫婦として生計を共にして一緒に暮らしているけれど、まだ婚姻届を提出していない関係のことをいいます。法律では「内縁関係」と呼びます。
届出をすれば、住民票では「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することができます。ですが、戸籍上ではこの記載はできません。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人の配偶者 | 「妻」「夫」 |
事実婚の夫 | 「夫(未届)」 |
事実婚の妻 | 「妻(未届)」 |
子供(息子、娘)との続柄
子の続柄の書き方は、少し注意が必要です。
戸籍上は「長男(長女)・二男(二女)・三男(三女)」となりますが、プライバシー保護のため、一般的な書類ではすべて「子」で統一されています。
また、「子」であっても、連れ子のように血縁関係がなかったり、また養子縁組をしているかどうかでも記載方法が変わってきます。
少し複雑なところなので、まとめてみました。
子供
子供については、同世帯であっても、養子縁組をしているかどうか、認知してるかどうかで記載方法が変わってきます。養子縁組をしていたり、認知していたりすると、嫡出子と同じように「子」と書くことができます。
また、「養子縁組ができない事実上の養子」の場合はさらに注意が必要です。例えば、すでに婚姻している人が他の男女と内縁関係にある場合、「夫(未届)/妻(未届)」と書くことができないため、「夫(未届)の子」等という記載ができません。
なのでこの場合、「縁故者」と記載します。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人の子供(嫡出子) | 「子」 |
再婚相手の連れ子(養子縁組している) | 「子」 |
再婚相手の連れ子(養子縁組してない) | 「夫の子」「妻の子」 |
事実婚をしている相手の子(認知済) | 「子」 |
事実婚をしている相手の子(非認知) | 「夫(未届)の子」「妻(未届)の子」 |
養子縁組ができない、事実上の養子 | 「縁故者」 |
婿
婿養子についても同様に、養子縁組をしていれば「子」となります。していなければ「子の夫」となります。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
婿養子である夫(養子縁組している) | 「子」 |
婿養子である夫(養子縁組してない) | 「子の夫」 |
両親・義理の両親との続柄
ここはとくに注意点はありません。義理の父や母の場合は「夫の~」「妻の~」をつけるだけです。舅なら「夫の父」か「妻の父」、姑だったら「夫の母」「妻の母」になります。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人の父 | 「父」 |
本人の母 | 「母」 |
配偶者の父 | 「妻の父」「夫の父」 |
配偶者の母 | 「妻の母」「夫の母」 |
兄弟姉妹と、義理の兄弟姉妹との続柄
兄弟の場合も、義理の兄弟姉妹は「夫の兄」といったように具体的に表記します。もし兄が2人いたとしても、どちらも「兄」と記載されます。「長男」や「長兄」といったような書き方はする必要がありません。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人の兄弟姉妹 | 「兄」「弟」「姉」「妹」 |
配偶者の兄弟 | 「妻(夫)の兄」「妻(夫)の弟」 |
配偶者の姉妹 | 「妻(夫)の姉」「妻(夫)の妹」 |
祖父母との続柄
おじいちゃんなら「祖父」と書きたいところですが「父の父」と記載します。これにより、父方の祖父なのか、母方の祖父なのかが一目でわかりますね。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人の父の祖父母 | 「父の父」「父の母」 |
本人の母の祖父母 | 「母の父」「母の母」 |
孫との続柄
孫は、「孫」とは書かずに「子の子」と書きます。だんだんこの形式の書き方にも慣れてきましたね!
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
本人の孫 | 「子の子」 |
おじ・おばとの続柄
ここもわかりやすく「父の兄」「父の弟」と記載します。「伯父・叔父」や「伯母・叔母」という言葉は、「父方」や「母方」という概念が無いため、わかりにくくなるので使われません。
あなたとの関係 | 続柄の書き方 |
父方のおじ | 「父の兄」「父の弟」 |
父方のおば | 「父の姉」「父の妹」 |
母方のおじ | 「母の兄」「母の弟」 |
母方のおじ | 「母の姉」「母の妹」 |
まとめ
このように、正式な書き方は決まっているので、書き方のコツを覚えてしまえばどの公式書類でも書くことが可能です。
ポイントは、「あなたとの続柄」や「世帯主との続柄」など、「誰が書類を提出する”本人”であるのか?」を理解することだけです。
誰との続柄なのかだけしっかり確認しておきましょう!